西日本国際協同組合
外国人技能実習制度
在留資格
1年目:技能実習1号 2・3年目:技能実習2号(3年間の滞在が可能)
受入れ人数枠
受入企業の常勤職員数 実習生の人数枠
2名以下 2名以内
3名以上 50名以内 3名
51名以上 100名以下 6名
101名以上 200名以下 10名
201名以上 300名以下 15名
例:従業員が3名以上50名以下の企業場合
年 期 1年目 2年目 3年目 4年目
1期 1号3人 2号3人 2号3人
2期 1号3人 2号3人 2号3人
3期 1号3人 2号3人
4期 1号3人
受入人数 3人 6人 9人 9人
技能実習生受け入れ費用について
当組合は、外国人技能実習制度の趣旨に鑑み、組合企業様になるべくご負担をお掛けしないよう、必要最小限の費用になるように運営しております。組合に費用がかからない分を、できるだけ技能実習生への福利厚生に充てて頂きたいと考えています。
技能実習生受け入れの流れ
1.お申し込み
組合でお申し込みを受け付けしましたら、現地送り出し機関ヘ求人募集
の依頼をします。
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2.面 接
現地 へ 訪問し、面接選考を行います。
確定すれば、実習生と受け入れ契約(雇用契約)を締結していただきます。
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3. 受け入れ準備
面接で採用された実習生は、現地で日本語講習を受けます(約3ヶ月~6ヶ月)。
日本の文化や生活一般に関する知 識、マナーについても授業も行い、日本の生活に
早く慣れるように事前に指導します。
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4. 技能実習機構及び入管等への申請
技能実習機構実習生が入国するためには、まず外国人技能実習機構へ及び入管等へ
入国予定日の4か月前までに「技能実習計画認定」の交の申請付申請を行います。
審査期間は2~3か月です。この申請に伴い本国にいる実習生、送り出し機関、組
合、受入機関の書類と捺印が必要となります。面接が終了後全ての書類を揃え、外
国人技能実習機構へ申請します。
「技能実習計画認定」の認定書が交付されたら、入国管理局へ「在留資格証明書交付
申請」を申請します。不備がなければ2~3週間で入国許可がおります。
日本への入国許可が下りたら本国のある日本大使館でビザ手続きをし、「技能実習1
号口」という資格が習得出来ます。
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5. 実習生の入国
空港まで出迎いし、滞在する組合寮まで案内いたします。
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6. 組合施設での講習
来日後、1か月講習を行います。
日本の環境で生活をしながら、語学や日本の文化、マナー、生活習慣(ゴミの分別、
挨拶、交通ルール等)、火災訓練、労務講習を学びます。
これから日本で安全に暮らしていく為に、必要なことを十分に学び、トラブルに巻
き込まれない様々な知識を身につけていきます。
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7.配属・技能実習開始
準備機関を終え、企業様へ配属、技能実習開始です。
組合でもしっかりとしたサポートを進めてまいりますので、企業におかれましても
しっかりしたご指導をお願いいたします。
当組合の役割
・実習生の選抜、選考のサポート
・技能実習生の入園、在留手続きの代行
・技能実習生の入国・出国における移動の支援
.来日後の教育
・実習時における企業様との通訳・翻訳
・技能実習機関に対し、指導・監査の実施
当組合の特徴
・貴社の要望に応じ、送り出し国での選考を通し、質の高い人材を紹介します。
日本語、日本での生活に関する知識、また貴社に関する業種の専門用語などをしっか
り教育します。
・技能実習に関する手続きはすべて当組合が行います。
入国から帰国までの申請手続きは当組合が責任を持って行います。
・受入れ後のサポート
受入れ後、送出し国の現地語と日本語が堪能なスタッフが定期的に巡回することによ
り、企業様と実習
生とがスムーズにコミュニケーションが取れるようにし、実習生の受入れ機関での円
滑な技能実習をサポートします。
・トラブルに対応いたします。
万が一トラブルがあった場合は、当組合スタッフが対応いたします。